確定申告が必要になる主なケース
給与所得者(会社員・公務員など)が確定申告をしなければならないのは、主に次のケースです。
| 副業が給与の場合 | 本業以外に給与がある場合、原則として申告が必要(年末調整は1か所でしか受けられないため) |
|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 給与以外の所得(雑所得・事業所得など)の合計が年20万円を超える場合 |
| 各種控除の申告 | 医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除(初年度)など、年末調整では対応できない控除を受ける場合 |
| 給与収入が2,000万円超 | 年収が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外 |
20万円ルールの注意点
「副業所得が20万円以下なら申告不要」は所得税に限った話です。 住民税については、所得税の確定申告をしない場合でも市区町村への住民税申告が必要です。 申告をしないと住民税が正しく計算されず、後日追徴される可能性があります。
また、副業収入が20万円以下でも医療費控除などの還付申告をする場合は確定申告書を提出するため、 その際に副業所得も一緒に記載する必要があります。
副業所得の計算方法
20万円ルールの判定に使う「所得」は、収入から経費を差し引いた金額です。 たとえば副業の売上が30万円で経費が15万円なら、所得は15万円となり申告不要の対象になります。 具体的な手取り額は副業手取り計算機で計算できます。
よくある質問
20万円ルールとは何ですか?
給与所得者が確定申告をしなくてもよい特例です。給与以外の所得(副業の雑所得・事業所得など)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告を省略できます。ただし住民税の申告は市区町村に対して別途必要です。
副業がアルバイト(給与)の場合はどうなりますか?
給与は年末調整を1か所でしか受けられないため、本業以外に給与の支払いがある場合は金額にかかわらず確定申告が必要です(ただし本業以外の給与が年20万円以下で他に所得がない場合は不要の特例あり)。
住民税の申告と所得税の申告は別物ですか?
はい。所得税の確定申告をした場合は住民税にも自動的に反映されますが、所得税の申告が不要な場合でも住民税の申告は市区町村に対して必要です。住民税を正しく申告しないと、副業分の税金が未納になる場合があります。
医療費控除を受けたい場合はどうなりますか?
医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税の5自治体超)・住宅ローン控除(初年度)などを受けるには確定申告が必要です。これらの控除がある場合は、副業所得の金額にかかわらず申告をする価値があります。
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等で副収入を得た場合
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告