副業手取り電卓

副業の収入と経費を入れるだけで、所得税・住民税を引いて実際に手元に残る金額を概算します。 本業の年収をふまえた「副業にかかる追加の税金」がわかります(令和7年分(2025年)以降の税制に対応)。

万円
源泉徴収票の「支払金額」。本業が給与でない場合や無職の場合は 0 を入力
副業の種類
万円
万円
通信費・機材・仕入など。なければ空欄でOK
万円
空欄の場合は本業年収の15%で概算します
副業の手取り(税引き後に残る金額)
副業の所得(収入−経費)
追加でかかる所得税
追加でかかる住民税
副業所得に対する税負担率

※ 概算です。社会保険料の変動、各種所得控除、復興特別所得税の端数処理などにより実際の税額とは異なります。

この計算機の仕組みと前提

副業の税金は「副業だけ」で計算されるわけではありません。所得税・住民税は、本業の給与所得と副業の所得を合算した金額に対して累進税率で課税されます。 そのためこの計算機では、「本業のみの場合の税額」と「本業+副業の場合の税額」をそれぞれ計算し、その差額を副業にかかる税金として表示しています。

計算の前提(令和7年分(2025年)以降)

給与所得控除令和7年度税制改正後の控除額(最低65万円)
基礎控除改正後の58万円+所得に応じた上乗せ(最大95万円)。住民税は43万円
所得税率5%〜45%の累進税率+復興特別所得税2.1%
住民税所得割10%(全国標準)。均等割は本業side・副業side共通のため差額には影響しません
考慮しない項目扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・iDeCo等(社会保険料控除と基礎控除のみ考慮)

副業がアルバイト(給与所得)の場合は、本業と副業の給与収入を合算してから給与所得控除を適用します。 経費は給与所得には使えないため、入力欄が無効になります。

副業の手取りはなぜ思ったより少ないのか

副業の収入には、本業の給与で既に使われている「累進税率の続き」が適用されます。 例えば本業の年収が450万円の人の所得税の限界税率は10%。ここに副業所得が乗ると、その部分には所得税10%(+復興税)と住民税10%、合計でおよそ20%の税金がかかります。 本業の年収が700万円なら所得税率は20%になり、副業分の税負担は合計30%超になります。

つまり同じ副業収入でも、本業の年収が高い人ほど手取りは少なくなります。 「副業で月5万円」と言っても、実際に使えるお金は月3.5万〜4万円程度と見ておくのが現実的です。

手取りを増やす2つの王道

① 経費を漏れなく計上する

税金は「収入−経費」に対してかかるため、経費の計上漏れはそのまま税金の払いすぎになります。 通信費、パソコンやスマホの購入費(事業利用分の按分)、書籍・教材費、打ち合わせの交通費・カフェ代、仕入代金などが対象です。 領収書やレシートは捨てずに、こまめに記録するのが鉄則です。

② 事業所得+青色申告にする

副業が継続的で帳簿を付けているなら、事業所得として青色申告を選ぶことで最大65万円の特別控除が受けられます。 税負担率20%の人なら、65万円控除で年間約13万円の節税です。 自分の場合いくら安くなるかは青色申告節税シミュレータで計算できます。

副業所得が20万円を超えたら確定申告

給与所得者は、副業の所得(収入−経費)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。 20万円以下でも住民税の申告は必要な点に注意してください。 自分が申告対象かどうかは確定申告要否判定ツールで確認できます。 また、確定申告が必要な方はワンストップ特例が利用できなくなりますが、ふるさと納税の控除は確定申告でまとめて申請できます。ふるさと納税 限度額計算機で副業所得込みの上限額を確認してください。

よくある質問

副業の収入には必ず税金がかかりますか?

副業の所得(収入から経費を引いた額)には原則として所得税と住民税がかかります。ただし給与所得者の場合、副業所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は別途必要)。

副業の税率はどのくらいですか?

副業の所得は本業の給与所得と合算され、所得税は5%〜45%の累進税率、住民税は約10%が適用されます。本業の年収が高いほど副業に対する税率も高くなり、合計でおおむね15%〜30%程度になる人が多いです。

会社に副業がバレないようにできますか?

住民税の通知が会社に行くことが主な発覚経路です。確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分(給与所得以外)の住民税通知が会社へ行くのを避けられる場合があります。ただし自治体によって取り扱いが異なり、副業がアルバイト(給与)の場合は普通徴収を選べないのが一般的です。

経費にはどんなものが認められますか?

副業の収入を得るために直接かかった費用が対象です。例えば通信費・パソコン購入費(按分)・書籍代・交通費・仕入代金などです。プライベートと共用のものは事業利用分のみを按分して計上します。

出典・参考

本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。 実際の申告・納税にあたっては国税庁の情報や税理士にご確認ください。