仮想通貨の税金の仕組み
仮想通貨(暗号資産)の売却益・交換益は原則として雑所得に分類されます。 雑所得は本業の給与所得などと合算(総合課税)され、所得税は5%〜45%の累進税率が適用されます。 株式の場合の申告分離課税(一律20.315%)とは異なり、本業の年収が高い人ほど税率が高くなる点に注意が必要です。
課税対象になるのは日本円への売却だけではありません。暗号資産同士の交換(例: ビットコインでイーサリアムを購入)、商品・サービスの支払いへの利用、 ステーキング・レンディング報酬の受取も、その時点の時価で損益を認識する課税対象です。 本ツールは日本円建ての売買のみを対象としているため、これらの取引がある場合は別途加算してください。
また、仮想通貨の損失は翌年以降への繰越控除ができません。 株式の損失は3年間繰り越せますが、仮想通貨にはその制度がないため、利益が出た年にしっかり節税策を検討することが大切です。
移動平均法と総平均法の違い
| 項目 | 移動平均法 | 総平均法 |
|---|---|---|
| 計算タイミング | 買付のたびに加重平均単価を更新 | 年末にまとめて年間の加重平均を計算 |
| 特徴 | 売却時点の直近コストを反映 | 年間を通じた平均コストで統一 |
| 有利な局面 | 価格上昇期に直近の高い単価が使える場合 | 価格下落期に年間平均が高い単価になる場合 |
| 税務署への届出 | 「評価方法の届出書」の提出が必要 | 不要(届出がない場合の法定評価方法) |
個人の場合、税務署に届出をしなければ総平均法が法定の評価方法になります。 移動平均法を選ぶには、確定申告期限までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があり、 一度選んだ方法は原則3年間継続して使用します。 相場状況によって有利・不利が変わるため、取引前に試算して検討することをお勧めします。
確定申告が必要な場合
年末調整を受けた給与所得者の場合、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。 副業収入など他の雑所得がある場合は合算して判定します。 20万円以下でも住民税にはこのルールがないため、市区町村への住民税の申告は原則必要です。 また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をする場合は、 20万円以下の利益も申告に含める必要があります。 申告要否の詳細は確定申告要否判定ツールでも確認できます。
計算の前提(令和7年分(2025年)以降)
| 仮想通貨の所得区分 | 雑所得(総合課税) |
|---|---|
| 損失の繰越 | 不可 |
| 他の所得との損益通算 | 原則不可(雑所得内での通算は可能) |
| 所得税率 | 5%〜45%の累進税率+復興特別所得税2.1% |
| 住民税 | 所得割10%(全国標準) |
| 取得単価の計算 | 通貨ごとに、入力した年内の買付のみで計算(前年からの保有残高・取引手数料は考慮しない) |
| 対象取引 | 日本円建ての売買のみ(暗号資産同士の交換・決済利用・ステーキング報酬等は対象外) |
| 考慮しない項目 | 社会保険料控除・扶養控除等(基礎控除のみ考慮) |
よくある質問
仮想通貨の利益は何所得になりますか?
仮想通貨(暗号資産)の売却益・交換益は原則として「雑所得」に分類されます。雑所得は本業の給与所得などと合算され、所得税は5%〜45%の累進税率が適用されます(総合課税)。株式の申告分離課税(一律20.315%)とは異なり、本業の年収が高いほど税率が高くなります。
仮想通貨の損失は翌年に繰り越せますか?
仮想通貨の損失は翌年以降への繰越控除ができません。株式の譲渡損失は3年間繰り越せますが、仮想通貨の雑所得の損失にはその制度がありません。また原則として給与所得など他の所得との損益通算もできません。
移動平均法と総平均法はどちらが有利ですか?
相場状況によって異なります。価格が上昇している局面では、直近の高い取得単価が使える移動平均法の方が利益が小さくなる場合があります。なお個人の場合、税務署に届出をしなければ総平均法が法定の評価方法になります。移動平均法を選ぶには「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要で、一度選んだ方法は原則3年間継続する必要があります。
暗号資産同士の交換でも税金はかかりますか?
かかります。ビットコインでイーサリアムを購入するなど暗号資産同士を交換した場合も、交換時点の時価でいったん売却したものとして損益を計算します。商品やサービスの支払いに暗号資産を使った場合、ステーキングやレンディングの報酬を受け取った場合も課税対象です。日本円への売却だけが課税対象ではない点に注意してください。
確定申告が必要になるのはいつですか?
年末調整を受けた給与所得者の場合、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。専業主婦・無職の方などは合計所得が基礎控除額を超えた場合に申告が必要です。なお20万円以下でも住民税にはこのルールがないため、市区町村への住民税の申告は原則必要です。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の利益も申告に含める必要があります。
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
- 国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率